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2017年医療法改正のポイントをご紹介!

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今月の厚労省要約コラムは、【2017年医療法改正】についてです。

 

平成29年6月7日衆議院本会議にて、医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」)が可決され、6月14日付で交付となり、順次施行されることとなりました。

今回の改正の主な内容は

1.検体検査の精度の確保

2.特定機能病 院の管理及び運営に関する体制の強化

3.医療に関する広告規制の見直し

4.持分の定め のない医療法人への移行計画認定制度の延長等の措置を講ずること

の4点です。

 

特に重要な論点だったのが

医療に関する広告規制の強化

持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の要件緩和

の2点です。

 

本記事では、医療に関する広告規制の強化についてポイントのご紹介と改正による今後の医療機関様への影響と対応事項をご紹介します。

 

目次

1.現状の「医療広告ガイドライン」について

2.「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」のポイントのご紹介

3.医療機関様への影響、今後のご対応事項

4.まとめ

 
 

現状の「医療広告ガイドライン」について

ここでは、医療法による広告規制の現状をご紹介します。

まず、美容医療サービスを提供する医療機関様への広告規制の基本的な考え方として

 

① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引 され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。

② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供さ れる実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

医療広告ガイドラインに記載されています。このことから、厳しい広告規制が規定されています。

次に、広告の定義として

①患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)

②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは 診療所の名称が特定可能であること(特定性)

③一般人が認知できる状態にあること (認知性)

 の①~③が存在し、いずれの要件も満たす場合に広告に該当するとされています。

広告が禁止されているものは以下です。(具体例も紹介)

1.内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)

2.医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定めるもの

・他の病院又は医療機関と比較して優良である旨の広告(比較広告)

・誇大な広告(誇大広告)

・客観的事実であることを証明することができない内容の広告

・公序良俗に反する内容の広告

3.その他(医療広告ガイドライン)

ア 品位を損ねる内容の広告

イ 他法令等で禁止される内容の広告

 広告可能なものは以下です。

① 医師又は歯科医師である旨

② 診療科名

③ 名称、電話番号、所在の場所を表示する事項、管理者の氏名

④ 診療日又は診療時間、予約による診療の実施の有無

⑤ 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院等(例:特定機能病院)

⑥ 病院等における施設、設備に関する事項、従業者の人員配置

⑦ 医師等の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた 医師等の専門性に関する資格名

⑧ 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、 病院等の管理又は運営に関する事項

⑨ 紹介可能な他の医療機関等の名称、共同で利用する施設又は医療機器等の 他の医療機関との連携に関すること

⑩ ホームページアドレス、入院診療計画等の医療に関する情報提供に関する内容等

⑪ 病院等において提供される医療の内容に関する事項

⑫ 手術、分娩件数、平均入院日数、平均患者数等、医療に関する適切な選択に資するもの として厚生労働大臣が定める事項

⑬ その他①~⑫に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの

 

広告規制の範囲外のものが以下になります。

(1)学術論文、学術発表等

(2)新聞や雑誌等での記事

(3)体験談、手記等

(4)院内掲示、院内で配布するパンフレット等

(5)患者等からの申し出に応じて送付するパンフレットやEメール

(6)医療機関の職員募集に関する広告

(7)インターネット上のホームページ

以上が従来の広告規制でした。

(引用元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html

次に、今回の医療法改正の重要な論点である医療機関ホームページの広告規制についてご紹介いたします。

「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」の要点のご紹介

今回の医療法改正によって、病院のホームページが規制の対象になりました。

経緯は、美容医療サービス等を提供する医療機関のホームページ内容に関して生じるトラブルです。その後、「医療情報の提供内容等に関する検討会」が2016年3月24日から設置され、9月7日まで4回にわたり議論されました。その内容が改正に盛り込まれています。

 

公布された「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」(以下本指針)での注意点は、インターネット上の情報についても医療広告ガイドラインが適用されることです。

例えば

・インターネット上のバナー広告

・インターネット上に表示されている内容や検索サイトによる検索結果な どに連動して表示されるスポンサー等に関する情報

・検索サイトの運営会社に費用を支払うことにより上位に表示される検索結果

などは規制の対象となります。

 

本指針のホームページに掲載すべきでない事項をご紹介します。

(1)内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないもの

例を挙げると

・加工・修正した術前術後の写真等の掲載

・「 当院は、絶対安全な手術を提供しています」 「 どんなに難しい症例でも必ず成功」等の表現

・ 「一日で全ての治療が終了」等の表現

・ 「患者満足度〇% 」(根拠・調査方法の提示がないもの)

・ 「当院では、○○研究所を併設しています 」(研究の実態がないもの)

 

(2)他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの

例を挙げると、以下のような表現になります。

・「 ○○の治療では、日本有数の実績を有する病院となっています」

・「 当院では県内一の医師数を誇ります」

・ 「芸能プロダクションと提携」

・「 著名人も○○医師を推薦」

 

(3)内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調

例を挙げると

① 任意の専門資格、施設認定等の誇張又は過度な強調

・ 「知事の許可を取得した病院となっています」

・ 医師数○〇名 (意図的に古い情報等を掲載しているもの)

・ ○○〇学会認定医 (活動実態のない団体による認定)

・ ○○〇協会認定施設 (活動実態のない団体による認定)

・ ○○〇センター (医療機関の名称又は 「 」 医療機関の名称と併記して掲 -5- 載される名称)

 

② 手術・処置等の効果・有効性を強調するもの

 

③ 医療機関にとって便益を与える体験談の強調

 

④ 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引

例を挙げると

・「 無料相談をされた方全員に○○をプレゼント中」

 

(4)早急な受診を過度にあおる表現又は費用の過度な強調

例を挙げると

・ 「現在キャンペーンを実施中です」

・ 「期間限定で○○療法を50%オフで提供中です」

・ 「○○100,000円50,000円」

・ 「○○治療し放題プランございます」

・ 「顔面の○○術 1か所○○円!」

 

(5)科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなど して、医療機関への受診や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの

例を挙げると以下のア~ウになります。

ア)特定の症状に関するリスクを強調することにより、医療機関への受診を 誘導するもの

・「 ○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」

・ 「こんな症状が出ていれば命に関わりますので 今すぐ受診すべきです」

 

イ)特定の手術・処置等の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するもの

・「 ○○手術は効果が高く、オススメです 」

 

ウ)特定の手術・処置等のリスクを強調することにより、リスクが高いと称 する手術等以外のものへ誘導するもの

・ 「○○手術は効果が乏しく、リスクも高く、新たに開発された○○手術をオススメします」

 

(6)公序良俗に反するもの

(7)医療法以外の法令で禁止されるもの(割愛)

 

ここまで、ホームページに掲載してはならない項目とその一例をご紹介してきましたが、次にホームページに掲載すべき項目をご紹介します。(自由診療を行う医療機関に限ります )

(1)通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項

 

(2)治療等のリスク、副作用等に関する事項

 

ここまでが、本指針の規制内容となります。要点だけ抜粋してご紹介しました。詳細を確認したい方はこちらをご覧ください。

次に、今後の影響と弊社が考えるご対応事項について記載します。

 

医療機関様への影響、今後のご対応事項

〇影響

先ほどご紹介した本指針の規制内容に抵触した場合、行政からの処置が考えられます。

例えば、行政指導として規制に該当する内容への説明が求められます。また、立ち入り検査や中止、是正命令が下される場合があります。

最悪の場合、行政処分として病院又は診療所の開設の許可の取り消し、又は開設者に対し期間を定めて、その閉鎖を命じられます。

 

〇今後のご対応事項

まず、医療美容サービスを提供する医療機関様はホームページに掲載している文言の確認と掲載すべき項目が存在しているかを確認するのが良いでしょう。

というのも、2017年8月24日から厚生労働省主導の「医療機関ネットパトロール」が開始されています。また、国民からの告発も可能となっているので早急な対応をするのが望ましいです。

次に、文言の修正や追加が必要な場合は、新たな文言や追加項目を検討した上で、ホームページに反映し適切な情報提供の体制を実現しましょう。

 

まとめ

ここまで、いかがでしたか?

多くの情報をお伝えしてきましたので、情報が多すぎて読むのに疲れた方や参考になった方など様々な感情を抱かれたと思います。ここでは、箇条書きで本記事のポイントをまとめたいと思います。

・ホームページで掲載すべきでない事項は虚偽、誇大、優位性の強調、受診を煽る表現など

・ホームページで掲載すべき事項は治療内容、費用等、治療リスク、副作用等

・医療機関様はホームページの確認と修正が必要な場合は修正

 

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