columnコラム

病院ホームページで修正が必要なポイント!

2018年6月1日より、新しい医療広告ガイドラインが施行されました。

 

誘引性を有する医療機関のホームページは広告となり、患者を誘引したり患者に誤認を与えるような表現は、すべて医療法違反となります。

 

2018年8月、10月に厚生労働省は『医療広告ガイドラインQ&A案』には「今後必要に応じて追加、見直しを行う」との記載とおり見直し追加を行いました。

 

その中から病院ホームページに関係するポイントを今回取り上げて解説いたします。

目次

1.「循環器科」はホームページに掲載してはいけない?

A「循環器科」は掲載してはいけない。

正式に認められていない標榜科目を記載してはいけません。

新医療広告ガイドラインでは、具体的な名称で記載してはいけない科目を明示しています。

  

==ガイドライン=================================

第5-4(2) (ⅴ)

◎医科に関係する名称

「呼吸器科」、「循環器科」、「消化器科」、「女性科」、「老年科」、「化学療法科」、「疼痛緩和科」、「ペインクリニック科」、「糖尿病科」、「性感染症科」など

==========================================

2.新聞や雑誌で当院が紹介された内容をホームページに記載したい

誘引性がない、客観的な裏付けがある場合は引用、掲載は可能です。

災害救活動、ボランティア参加など社会貢献活動などは問題ありません。

  

====ガイドライン=========================

 

Q1-1 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事を引用することは、可能でしょうか。


A 当該記事等の引用部分に記載された内容が、医療法及び医療広告ガイドラインを遵守した内容であれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載することは可能です。

  

Q1-2 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲
載されていた「日本が誇る50病院の一覧」を、そのまま他の医療機関名も含めて掲載することは可能でしょうか。


A 医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、当該記事等の引用部分の記述は、医療法及び医療広告ガイドラインの適用を受けます。

 

なお、例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較優良広告になることから、原則、広告できません

 

===================================

3.Facebookやブログも広告対象になるのか?

対象となります。病院ホームページにオフィシャルFacebookなどをリンクしている場合は、広告対象となります。

ただし、個人のアカウントFacebookなどのSNS、ブログは対象とはなりません。

  

====ガイドライン=========================

 

Q2-11 フェイスブックやツイッターといったSNSで医療機関の治療等の内容又は効

果に関する感想を述べた場合は、広告規制の対象でしょうか。(P.9)


A2-11 個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するい

わゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用

負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合

は、広告に該当しません。(関連:Q2-9、Q2-10)

 

===================================

4.氏名を記載できる麻酔科医が在籍していないが、ホームページに麻酔科を記載して良いか?

記載不可です。

許可を受けた麻酔科医の氏名記載が必要です。

  

====ガイドライン=========================

 

Q3-3 麻酔科医が頻繁に入れ替わるような病院においては、麻酔科医の氏名を記載しな

くても麻酔科を診療科名として広告可能でしょうか。(P.16)


A3-3 麻酔科を診療科名として広告するときには、許可を受けた医師の氏名を併せて広

告しなければなりません。

===================================

5.「認知症外来」のホームページ記載はできない

原則は掲載不可です。

ただし、ホームページについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には掲載可能です。

  

====ガイドライン=========================

 

Q2-6 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨は、広告可能でし

ょうか。(P.13)


A2-6 「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であ

り、広告できません。

 

ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広

告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。

 

===================================

 

掲載可能とする解除要件は以下が含まれていれば解除となりますが、「アンチエイジング外来」など本来診療として認められていないものはこの限りではありません。

 

・診療内容

・問い合わせ先を記載していること

・医療に関する適切な選択に資する情報であること


 

厚生労働省 

医療法における病院等の広告規制について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html

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